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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1952-04-03 第13回国会 参議院 文部委員会 第23号

説明員荻野勉君) お答えいたします。旧宗教法人一つも存在しなくなるというふうな事態になりますと、それは大体宗教法人法施行三カ年後が最大限というふうに一応予想できるのでありますが、その場合にはもはや……現在神社宗教法人会による宗教法人として存続しているわけでありますが、その必要もなくなるわけです。ですから、このような今回の存続措置も、その場合には必要がなくなりまして、これは廃止せられていいものであります

荻野勉

1952-04-03 第13回国会 参議院 文部委員会 第23号

説明員荻野勉君) お答えいたします。宗教法人令宗教法人法施行と同時に廃止されております。併しながらやはり同じ法律におきまして、旧宗教法人は新らしい宗教法人になるまでは存続する、その旧宗教法人存続している間は宗教法人令というのが適用になつているというふうな規定なつておるのであります。従つて宗教法人として存続している間は、宗教法人令というものの存続があるのでありまして、従つて今回のような措置

荻野勉

1952-04-03 第13回国会 参議院 文部委員会 第23号

説明員荻野勉君) お答え申上げます。只今お話のありましたこの十二月二日で以て宗教法人令による宗教法人はなくなるというふうなお話のように承わつたわけでございますが、そのようなことはないのでございます。と申しますのは、宗教法人法におきまして、宗教法人令を廃止いたしておりますが、その宗教法人令による宗教法人は、それが宗教法人法による新らしい宗教法人に切替えられるまで、又は新らしい法律による宗教法人として

荻野勉

1952-02-22 第13回国会 衆議院 文部委員会 第6号

荻野説明員 その点は、それが団体であるとか個人であるとかいうふうに、はつきりお答えすることはできないのでございます。個人と申せば個人であります。またその個人の地位とか背景とかいうような点を考えれば、団体的な要素も背景としてはあるということが言い得ると思うのでございますが、個人意見とか団体意見とかいうふうな点で、しかくそれが決定的に拘束されるというふうなことも、この委員というものが任命の形式をとつて

荻野勉

1952-02-22 第13回国会 衆議院 文部委員会 第6号

荻野説明員 それにつきまして、まず前提として御説明申し上げたい点は、この審議会の性格でございます。これは宗教法人事務に関連する一つ行政機関としての審議会が設置せられておるわけなのでございまして、この宗教法人事務につきましては、事が宗教に関連いたしますので、宗教に対しましては、新憲法下政教分離の大原則のもとに、どこまでも公平であり、平等であり、そうしてその自由が尊重されなければならないのでございます

荻野勉

1952-02-22 第13回国会 衆議院 文部委員会 第6号

荻野説明員 ただいま御質問いただきました点について、御説明申し上げます。宗教法人審議会委員任命の手続につきましては、事の性質からしまして、非常に愼重を要する面が多いのであります。それ自体宗教法人の認証その他に関しまして、宗教法人法が定めるところの職務権限を行うところのものでございますが、事が宗教団体に関連いたす事柄でございますので、その委員の人選につきましては、きわめて愼重な態度がとられたのでございます

荻野勉

1951-11-02 第12回国会 衆議院 外務委員会 第3号

荻野説明員 法人、と申しますと、おそらく宗教法への意味であろうと思いますが、靖国神社を他の神社と同様に、終戦後宗教法人令というポ勅が出ました。それに、基いてすべての宗教団体神社宗教法人なつております。またその機会が与えられたわけであります。靖国神社もその宗教法人令に基いて、みずから宗教法人令による宗教法人になり、現在もそのような形になつております。この四月から宗教法人法という新しい法律が制定

荻野勉

1951-11-02 第12回国会 衆議院 外務委員会 第3号

荻野説明員 靖国神社初め護国神社が、全国各地にたくさんあるのでございますが、これはやはり神社でございまして、神社戰後、もしそれが宗教ないし信仰としてみずから立つならば、その存続が認められて、そして他の宗教団体、つまり寺院とか教会、そのようなものと同様な法的保護を受けることができる、こういうふうな内容のメモランダムが出た、俗に神道指令と申しております。それはどこから来ておるかと申しますと、政教分離

荻野勉

1951-11-02 第12回国会 衆議院 外務委員会 第3号

荻野説明員 ただいま靖国神社合祀のことにつきましてお尋ねがあつたのでございますが、お存じのように、戰後靖国神社も含めまして、神社国家管理を離れております。従つて靖国神社自体でもし合祀をやりたいと思えば、自由にいつでもできるのでございます。ですから政府の方でそれを勧奨するというふうなことも、少し行き過ぎの感があります。また靖国神社自体がそれを営むという場合に、政府がまたそこに何らか関与するというふうなことも

荻野勉

1951-03-23 第10回国会 参議院 文部委員会 第25号

説明員荻野勉君) 只今富屋さんからお話のありました点につきましては、なおその事実につきまして一度私のほうで調べて見ました上で、若しそれがそのような御懸念のあるものであるとしますれば、適当な方途を講じたいと思いますが、これは実情如何によりまして、恐らくこれはこの法案自体の問題というよりは、神道指令の解釈の問題にも関連するかとも思いまするが、聖書の販売だけを許して、認めておるというのか、或いはほかの

荻野勉

1951-03-23 第10回国会 参議院 文部委員会 第25号

説明員荻野勉君) この法案におきましては、信教の自由というのは第二條でも言つております。それから只今の八十四條でも出ているわけでして、この信教の自由は憲法で保障するところの信教の自由でございます。憲法第二十條の規定精神がこの法案にも受けられておるわけでございまして、これは憲法第二十條にも出ておりますように、この自由というものには宗教に対する平等、無差別ということがかなりはつきり出ておるのであります

荻野勉

1949-12-03 第6回国会 衆議院 厚生委員会 第12号

荻野説明員 最近、それもごく最近十月の二十五日付でございますが、社会科その他初等及び中等教育における宗教の取扱いについて、という通達が次官名によりまして、教育委員会、知事その他学校長にあてて発せられたのでございます。これはこの中で先ほどお尋ね生徒児童靖国神社護国神社に類する施設に参拜してはいけない、訪問してはいけないという趣旨があるというお話でございますが、この点は特に御了解いただきたいと思

荻野勉

1949-12-03 第6回国会 衆議院 厚生委員会 第12号

荻野説明員 ただいまの御質問に対しましてお答えいたしたいと思うのでございますが、前の国会で遺族援護に関する決議がございました。この決議趣旨とただいまの御質問とは同じ心持に出たものであろうと思われるのでございますが、文民に対すると同じような扱いが戰歿者の場合はなされていない。それが公葬等通牒において出ておる。それに対してはなはだ疑問であるというふうなお話なのでございますが、この点につきましては、

荻野勉

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